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遺言執行


遺言書の開封手続き

封がされている遺言書であれば、相続人や保管者が勝手に開封してはいけません。

遺言書の開封は家庭裁判所で、相続人やその代理人の立会いのもとで行います。その前に開封すると5万円以下の過料を課せられてしまいます。
遺言の検認手続き
遺言書の偽造や変造を防ぐために、相続が開始されたら家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。(公正証書遺言の場合は検認不要)

なお、検認手続きは遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認を受けずに遺言を執行すると、開封手続きと同様に、5万円以下の過料の処分を受けることがあります。

遺言を執行する費用について
遺言の執行に関する費用は相続財産から負担します。ただし、これによって遺留分(相続人がもらえる最小限の額)を侵害することはできません。


参考 民法 遺言執行

1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。



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