書いた遺言書を撤回するには
そのようなときに限らず、遺言はいつでも自由に撤回できます。
遺言の撤回方法
全部を撤回することも一部撤回でもかまいません。
その他、撤回したとみなされる場合。
・日付が異なった2つ以上の遺言があるときは、内容が抵触する部分のみ、日付が新しい遺言で古い遺言を撤回したとみなされます。
例 古い遺言 Aに預貯金1,000万円を遺贈 Bに土地Zを遺贈
新しい遺言 Aに土地Zを遺贈
この場合、土地Zの内容が抵触するので、Aに預貯金1,000万円と土地Zが遺贈されることになります。
・遺言者が遺言書を破棄したり処分することで撤回したことになる。
ただし、公正証書遺言の場合には、遺言者が持っているものを破棄しても、原本が公証役場に保管されているため、撤回したことにはなりません。
・遺言者が遺言に書いた目的物件(遺贈)を破棄した場合
参考
民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
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前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。