遺言知識>遺言とは

遺言について・遺言できる人

遺言とは、生涯かけて築き上げてきた自分の財産の分配や処分方法等を生前の最後の意志として、遺族に表しておくことです。


遺言が無いと相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割の方法を決めることになりますが、そこで争いがないとは言い切れません。
今まで仲が良かったものが、相続を巡って争いを起こす・・・こんな悲しいことはありません。

遺言書で、自分の意思に基づいた財産の残し方や分配方法を実現でき、また心配事についても記載すれば遺族が配慮してくれます。

残された遺族間の争いを避ける為には、法律に則った遺言書を作成しておくことは、とても重要です。

遺言能力

遺言が誰でも書けるかというと、そうではありません。
年齢に制限があり、また意思能力・判断能力が必要になります。

遺言が無効になる場合
・満15歳未満の者が作成した遺言書
未成年者でも15歳以上なら単独で遺言することができます。
・成年被後見人
成年被後見人でも判断能力が一時回復した場合、医師2人以上の立会いにより、成年後見人の同意を得ることなく、単独で遺言をすることができる。
・代理人による遺言書
親などの代理人による遺言書も無効になってしまいます。

参考 民法

(遺言の方式)
第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言能力)
第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条
第5条(未成年者の法律行為)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第13条(保佐人の同意を要する行為等)及び第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)の規定は、遺言については、適用しない。

第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(成年被後見人の遺言)
第973条
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

2
遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


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