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遺言・遺言書の種類・方式

遺言の方式には、正式な遺言である普通方式と略式な遺言である特別方式あります。


そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますがそれぞれの長所・短所等を比較します。

普通方式

自筆証書遺言 自分の意思と、自分の手で作成する
代書、録音テープ、ビデオは無効になります。
長所 簡単・費用がかからない・秘密を守れる
短所 無効・偽造・紛失・破棄の恐れがある
検認手続き 必要

公正証書遺言 口授を筆記して公証人が作成する
原則、公証人役場で行います。
長所 偽造・紛失・隠匿等の恐れなし
短所 遺言書の作成と内容を第三者に知られてしまう
費用・手間がかかる
検認手続き 不要

秘密証書遺言 遺言書を封筒に入れ、公証人役場へ提出
公証人役場で行います。
長所 内容を知られることはない。
ワープロや代書も可
短所 内容を秘密にできる
費用・手間がかかる・無効のおそれがある。
検認手続き 必要

検認手続きとは・・遺言書の偽造・変造を防止するため、遺言書を発見した相続人は遅滞無く、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
(遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。)
(封がしてある遺言書を検認前に開封すると5万円以下の過料処分の恐れあり)
(検認を受けずに遺言を執行すると5万円以下の過料処分の恐れあり)


特別方式

略式遺言

 種類 立会い
危急時遺言 一般危急時遺言
(民法976条)
臨終遺言
証人3人以上立会い
 難船危急時遺言
(民法979条)
証人2人以上立会い
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言
(民法977条)
伝染病隔離者遺言
警察官1人・証人1人以上立会い
  船舶隔絶地遺言
(民法978条)
在船者遺言
船長または事務員1人
および証人2人以上の立会い




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