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公正証書遺言-遺言の方式


公正証書遺言は、原則、公証人役場で行います。

遺言者が公証人に向かって遺言の内容を口頭で言い、この内容を公証人が筆記して作成します。その際、証人2人を用意しなければなりません。


公正証書作成のポイント
2人以上の証人を立ち会わせる
誰でもなれるわけではなく、証人になれない人がいます。
 証人になれない人
・未成年者
・遺言者が死亡すると相続人になる者(推定相続人)
・遺言で遺贈を受ける者(受遺者)
・推定相続人および受遺者の配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

公証人が口述した内容を筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げ、または閲覧させる。全員で署名・押印する。

筆記内容が正確であることを承認し、全員で署名・押印する。(遺言者が病気等で署名できないときは、公証人がその旨を付記し、代わって署名する)
公証人は、その証書が方式に従って作成されたものである旨を付記し、署名、押印する

準備しておくもの  補足
遺言書の原案  
遺言者の印鑑登録証明書 3ヶ月以内のもの
遺言者の実印または運転免許  
遺言者の戸籍謄本 相続関係の分かる範囲
財産を譲り受けるもの(受遺者)の住民票 財産を受け取る人が相続人以外の場合
登記事項証明書
固定資産評価証明書
不動産がある場合
財産のメモ、預金通帳 財産が不動産以外のとき
証人の住所・氏名・生年月日・職業と認印  
遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業(住民票の写し) 遺言執行者を指定する場合


参考 民法

(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。

2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



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