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秘密証書遺言-遺言の方式


遺言の方式には、正式な遺言である普通方式と略式な遺言である特別方式あります。


そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類ありますがそれぞれの長所・短所等を比較します。
自筆証書遺言 自分の意思と、自分の手で作成する
代書、録音テープ、ビデオは無効になります。
長所 簡単・費用がかからない・秘密を守れる
短所 無効・偽造・紛失・破棄の恐れがある
検認手続き 必要

自筆証書遺言のルール

全て自筆で書くこと
自筆証書遺言は自分の意思、自分の手で書く遺言のことです。署名・日付だけではなく、全文自筆です。

無効になる例・・・これらは全て無効になります。
・他の人に書いてもらったもの
・パソコンやワープロで作成したもの
・ボイスレコーダーやビデオ撮影


書いた日付を明確にしなければならない
書いた日付を特定できない遺言は無効になってしまいます。
例えば、○年○月吉日などは日付が特定できないため無効になってしまいます。

なお、「私の60歳の誕生日」や「私の還暦の日」などは日付を特定できるので有効ですが、やはり年月日で記載した方が無用なトラブルを避けることができます。


遺言者の署名・捺印が必要
署名について、誰が遺言を書いたのかが特定できればよいとされてますが、戸籍上の氏名が確実です。
捺印は、認め印でも有効ですが、実印が望ましいです。




参考 民法

(自筆証書遺言)
第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。



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